取得原価主義 |
資産については、会社計算規則または会社法以外の法令に別段の定めがある場合を除いて、会計帳簿にその取得価額を付さなければなりません(計規5)。 |
相当の償却 |
償却資産については、相当の償却をしなければなりません(計規5)。なお、償却資産とは、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行によって償却が必要とされる資産であり、土地等の非償却資産は含まれません。 |
強制評価減 |
事業年度の末日における時価が取得原価より著しく低い資産で、その時価が取得原価まで回復すると認められないものについては、時価による評価が必要となります(計規5一)。いわゆる強制評価減といわれる手続きです。 |
減損損失 |
事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産または減損損失を認識すべき資産については、その時の取得原価から相当の減額をした額を付すことが求められます(計規5二)。いわゆる減損会計の適用を求めたものです。 |
取立不能
見込額の控除 |
取立不能のおそれのある債権については、貸倒引当金を設定するなどの方法によって、取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならないとされています(計規5)。 |
償却原価法 |
債権について、取得価額が債権金額と異なる場合に、いわゆる償却原価法(金融商品会計基準14)を適用することを容認しています(計規5)。 |
低価法
時価法 |
一定の資産については、事業年度の末日においてその時の時価または適正な価格を付すことができます(計規5)。 |