目次 VI-3


3 譲渡所得の対象となる資産と対象とならない資産

 資産とは、売買の対象として経済的に価値のあるものすべてをいいますが、その資産の譲渡が譲渡所得の対象となるか否かを示すと、次のとおりです。
















譲象
渡と
所な
得る
の資
対産
譲渡所得として課税されるもの(下記以外の資産) (所法33(1))
所得税の課税されないもの
 生活用動産(所法9(1)九、所令25)
 強制換価手続等により譲渡された資産(所法9(1)十、所令26、所基通9−12の2)
 その他
 ・国等に財産を寄付した場合(措法40)
 ・国等に重要文化財を譲渡した場合(措法40の2)
 ・物納による譲渡所得の非課税(措法40の3)
譲と
渡な
所ら
得な
のい
対資
象産
棚卸資産、棚卸資産に準ずる資産、少額の減価償却資産 (所法33(2)、
所令81)
山  林
営利を目的として継続的に譲渡される資産
金銭債権

(措法37の14)

 

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