VI-3 |
3 譲渡所得の対象となる資産と対象とならない資産 |
資産とは、売買の対象として経済的に価値のあるものすべてをいいますが、その資産の譲渡が譲渡所得の対象となるか否かを示すと、次のとおりです。 |
資 産 ↓ 経 済 的 価 値 の あ る も の す べ て |
譲象 渡と 所な 得る の資 対産 |
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所得税の課税されないもの
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譲と 渡な 所ら 得な のい 対資 象産 |
棚卸資産、棚卸資産に準ずる資産、少額の減価償却資産 | (所法33(2)、 所令81) |
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山 林 | |||||||||||||
営利を目的として継続的に譲渡される資産 | |||||||||||||
金銭債権 |
(措法37の14) |