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4 他の所得との損益通算ができない譲渡損失 |
通常、各種所得の金額に損失がある場合は、他の黒字の各種所得の金額との損益通算を行いますが、次に掲げる損失については、他の各種所得の金額との損益通算はできないこととされています。 |
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(2) 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失(措法37の10(1)) | |||||||||||||||||||||||||
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生活に通常必要でない資産(次に掲げるものに限ります。)の災害による損失は一定の定めにより、その者のその損失を受けた日の属する年分又は、その翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除できますが、それ以外のもの及び控除しきれないものは生じなかったものとみなされ、譲渡により生じた損失は、他の種類の所得の金額との損益通算はできません(所法62、69(2)、所令200(1)(2))。 なお、「生活に通常必要でない資産」とは、主として個人の趣味や娯楽又は保養のために所有している次のような資産をいいます(所法62(1)、所令178)。
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