目次 VI-2


2 利子所得になるもの・ならないもの(所基通23−1、23〜35共−5(2))

利子所得に
なるもの
(1)  国又は地方公共団体が発行する公債の利子
(2)  株式会社が発行する社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含みます。)の利子
(3)  銀行その他の金融機関(勤務先も含みます。)に対する預貯金の利子
注釈
 勤務先に対する預貯金には、次のものが該当します。
 労働基準法第18条又は船員法第34条によって管理される労働者又は船員の預貯金
 国家公務員共済組合法第98条、地方公務員等共済組合法第112条第1項又は私立学校教職員共済組合法第26条に定められた組合に対する組合員の貯金
(4)  協同組合等で預貯金の受入れをするものが、その預貯金につき支払うもので、法人税法の「協同組合等の事業分量配当等の損金算入」の規定に掲げる金額のうち定期預金に対応する部分の金額
(5)  信託会社が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用し、それによって得た収益の分配金
(6)  証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に投資することによって得た収益の分配金(中期国債ファンド、長期国債ファンド、利金ファンド等)
(注) (6)以外の証券投資信託の収益の分配金は、配当所得となります。
利子所得に
ならないもの
(1) 勤労者又は船員以外の人(例えば、退職者や会社の役員)が預けた勤務先預金の利子(→雑所得)
(2) 学校債、組合債等の利子(→雑所得)
(3) 会社等に対する身元保証金に対する利子
(4) 公社債の償還差益又は発行差金(→雑所得)
注釈
公社債の譲渡の際の経過利子は利子所得ではなく、売買価額に含めます。
(5) 定期積金に係る契約又は銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
(6) 所得税等の還付加算金(→雑所得)
注釈
1. 金銭の貸付けによる利子は、事業所得又は雑所得となります。(→雑所得)
2. 中途解約前の期間又は満期後の期間に対応して支払を受ける利子は利子所得になります。
  一部例外があります。


確定申告を要しない利子所得(源泉分離課税適用分)のチェック・ポイント
 15%(住民税を含めると、20%)の税率による源泉徴収だけで納税が完了する源泉分離課税の適用を受けて確定申告を要しない利子所得については、次の諸点に注意する必要があります。
(1)  老年者、寡婦(寡夫)、勤労学生、控除対象配偶者、扶養親族の判定の要件である所得金額には含めません。
(2)  配偶者特別控除を受けようとする人の所得金額及び控除額を計算する場合の判定の基準となる配偶者の所得金額にも含めません。
(3)  雑損控除、医療費控除、寄付金控除の控除限度額を計算する場合の判定の基準となる所得金額にも含めません。
(4)  源泉分離課税の利子所得について源泉徴収された所得税額は、確定申告によって還付を請求することはできません。

 

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