目次 第3章 第1節


第3章 会社清算の税務


第1節 清算法人の税務

 従来、内国法人である普通法人又は協同組合等に対しては、清算中の各事業年度について清算所得課税がとられており、清算中に生じた各事業年度の所得に対しては、法人税を課さないこととされていた。しかし、平成22年度税制改正により清算所得課税から各事業年度の所得の金額に対する課税(以下「通常所得課税」という)へと改正された。

 

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