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会社の解散と労働契約関係 |
会社が解散すると、会社と従業員との間の労働契約はどうなるのでしょうか。新聞等では、会社の解散に先立つ事業休止の段階で解雇が通知されるような報道が多いように思いますが、いかがでしょうか。 |
6 | 解説 |
1 会社の解散から労働契約消滅までの流れ | ||||||||||
解散決議等によって会社は清算手続きに入りますが、この清算手続きが結了すると法人格は消滅し、従業員を雇用する基盤がなくなるわけですから、従業員との労働契約も当然に消滅することになります。 しかし、実際には、会社が清算手続きに入ると、会社の解散に先立って解雇が行われることが多くなっています。ご質問にあるように解散に先立つ事業休止の段階で解雇通知が行われることも少なくないようです。
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2 解散しても労働契約が消滅しない場合 | ||||||||||
会社の解散にあたって従業員を解雇したあと、実際には別法人により事業を承継することがありますが、このような場合には別法人の使用者は労働契約を承継し、従業員の雇用責任を免れないことになります。 たとえば、労働組合排除の目的で会社を解散して従業員を解雇し、解散後に新設された会社において多くの従業員が採用される一方で、組合員のみを採用しないといった事例があります。この場合、組合員排除の目的で行われた会社の解散自体は有効ですが、新旧会社が実質的にみて同一の会社と認められれば、解雇は無効になりますので、注意してください。 |