1. |
移行手続きのポイント |
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移行期間は平成20年12月1日から5年間とされています。 |
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公益社団・財団もしくは一般社団・財団のいずれかを選択するとき、それぞれのメリット・デメリットを十分に検討する必要があります。 |
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移行期間満了となる平成25年11月30日までに移行が認められなかったり申請をしなかった法人は解散したものとみなされます。 |
2. |
公益社団・財団法人への移行 |
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公益認定を受けるためには、公益認定基準を満たす必要があり、事業内容、財務内容、組織について見直す必要があります。 |
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認定されなかった場合も、移行期間内であれば申請回数に制限はありませんので、何度でも申請し直すことは可能です。 |
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公益認定後も、公益目的事業比率を50%以上維持することなどの公益法人認定法に規定するルールを遵守しなければなりません。 |
3. |
一般社団・財団法人への移行 |
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一般社団・財団を選択した場合は、移行時点の正味財産額を基に算定した公益目的財産額を公益の目的に支出しなければなりません。(公益目的支出計画の作成が求められます。) |
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公益目的財産額がゼロになれば、行政庁による監督は終了します。 |