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4 自己株式の消却と処分

(1) 自己株式の消却

 会社は、取締役会の決議により(取締役会設置会社)、消却する株式の種類と数を定めて、保有する自己株式を消却することができます(会178)。

 なお、会社法では消却の概念を変更しています。つまり、従来は、株式の消却を特定の株式を消滅させることと定義し、次の場合に限定して消却を認めていました。

 イ.保有する自己株式を消却する場合
 ロ.資本減少の場合
 ハ.定款に基づき配当可能利益による消却をする場合

 しかし、会社法では、イ.のみを株式消却と定義し、ロ.とハ.の場合のように、会社以外の株主の保有する株式については、一旦、自己株式を取得して、消却することに概念の整理をしています。


(2) 保有する自己株式の処分

 会社が保有する自己株式を処分する場合には、新株発行と同じ規定に服します(会199〜213)。ただし、引受者を募集しない場合は別です。

 

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