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5 自己株式の会計処理 |
自己株式は、これを資産としてみる考え方と、資本の控除としてみる考え方があります。 (1) 資産説 自己株式を資産とみる考え方は、会社が自己株式を取得したとしても、通常の有価証券と同様に資産を取得すると考えるものです。この考え方によれば、通常の有価証券を取得したのと同様に、その取得価額をもって、貸借対照表の資産の部に計上することになります。平成13年商法改正までは、この考え方が採用されていました。 会計上、個別財務諸表上では、商法との調整から資産計上し、連結財務諸表では資本の控除項目として処理していました。 (2) 資本の控除説 自己株式を資本の控除としてみる考え方は、会社が自己株式を取得する行為は、会社と株主との資本取引であり、株主に対する資本の払戻し取引とみる考え方です。この考え方は、自己株式の取得を資本の払戻しと考えており、資本の控除項目として処理します。 会計上は、従来からこの考え方を採用しており、平成13年商法改正により、商法上、自己株式を資本の控除項目として取扱うことが明確化されました。
自己株式に係る会計処理については、「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)、「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準適用指針」(企業会計基準適用指針第2号)がそれぞれ公表されて、取扱いが明確になっています。企業会計基準委員会により、平成18年5月に会社計算規則の施行に併せて、平成14年2月21日に公表された企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」(最終改正平成17年12月27日)及び企業会計基準適用指針第2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(最終改正平成17年12月27日)について、所要の改正が行われました。 主な改正内容は、次のとおりです。
自己株式の会計処理のポイントは、次のとおりです。 (1) 自己株式の取得及び保有 取得した自己株式は、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除します。また、期末に保有する自己株式は、純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として一括して控除する形式で表示します。 (2) 自己株式の処分 自己株式処分差益は、その他資本剰余金に計上し、自己株式処分差損は、その他資本剰余金から減額します。 (3) 自己株式の消却 自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額します。 (4) その他資本剰余金の残高が負の値になった場合の取扱い 会計処理の結果、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金をゼロとし、当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額します。 (5) 自己株式の処分及び消却時の帳簿価額の算定 自己株式の処分及び消却時の帳簿価額は、会社の定めた計算方法に従って、株式の種類ごとに算定します。 (6) 自己株式の取得、処分及び消却に関する付随費用 自己株式の取得、処分及び消却に関する付随費用は、損益計算書の営業外費用に計上します。
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