目次 4


4 自己信託の税務

 信託課税の大原則は、受益者課税です。信託とは、特定の者が一定の目的に従い財産の管理または処分およびその他のその目的の達成のために必要な行為をすべき法律関係のことをいいます。


 自己信託であれ何であれ、信託税務の基本は、信託の受益者(受益者としての権利を現に有するものに限ります。)は、その信託財産に属する資産および負債を有するものとみなされ、かつ、その信託財産に帰せられる収益および費用はその受益者の収益および費用とみなされて課税されます。ただし、集団投資信託、退職年金等信託、特定公益信託等および法人課税信託は除かれます。(法法12)

 

目次