第8章 |
第8章 固定資産税/事業所税/不動産取得税/印紙税/都市計画税/登録免許税 |
固定資産税とは、その年度の1月1日における固定資産の所有者に対し、その固定資産の所在地の市町村(都の特別区においては都)が課税するものをいいます。ここでいう固定資産とは、土地、家屋及び償却資産をいいます。 なお、1つの市町村の区域内において、同一の者が所有する固定資産税の課税標準となるべき金額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たないときは、固定資産税は課税されません。 固定資産税の徴収の方法は、普通徴収の方法によります。普通徴収とは、市町村が納税者に対して交付する納税通知書に、課税標準となる土地、家屋及び償却資産の価額並びにこれらの合計額を記載して通知し、納税通知書に記載された税額を徴収する方法をいいます。また、固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月において条例で定める日となります。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることもできます。 (1) 課税標準
(2) 税率 固定資産の標準税率は1.4%です。 (3) 納期 固定資産税の納期は4月、7月、12月及び2月中において市町村長の条例で定める日とします。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることもできます。
事業所税とは、事業所等において法人または個人の行う事業に対し、その事業所等の指定都市等において、その事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合計額によって課税するものをいいます。納期は、会社等法人は事業年度終了の日から2月以内に納付しなければなりません。 (1) 課税標準及び税率 資産割は、床面積1平方メートル当たり年600円であり、従業員者割は、支払給与総額の0.25%となります。 (2) 納期 法人が行う事業に対して課する事業所税については、各事業年度終了の日から2月以内に、個人が行う事業に対して課する事業所税については、その年の翌年3月31日までに納付しなければなりません。
不動産取得税とは、不動産を取得した際に都道府県が課税する税金をいいます。この場合の不動産には、土地と家屋が該当し土地の借地権等は含まれません。 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得した価格です。その価格は原則として固定資産課税台帳に登録されているものとなります。なお、土地の価格が10万円、家屋の価格が建築分1戸につき23万円(その他1戸については12万円)に満たない場合には、免税となります。 不動産を取得した者は、道府県の条例により申告または報告をしなければなりません。 (1) 課税標準 不動産取得税の課税標準は取得した不動産の価格によります。価格は原則として固定資産税台帳に登録されたものです。 ただし、宅地評価土地の取得に際しては、その取得が平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に行われた場合には、その宅地評価土地の価格に2分の1の額となります。価格の決定は、原則として固定資産税台帳に登録されている不動産の価格によりますが、増築、改築、損壊、地目の変換等の事情があるときには固定資産評価基準となります。 (2) 税率 不動産取得税の標準税率は4%となります。 (3) 納期 不動産取得税の納期については、道府県の条例で定める方法によります(地税法713の16)。
印紙税とは、各種契約書、領収書等の一定の文書の作成者は、その作成した文書につき、印紙税を納める義務があります。納付する税額は取引価格により決定され、原則として作成した文書に印紙を貼付し、消印することによって納付したこととなります。なお、印紙を貼付すべき文書に印紙を貼らなかった場合または貼付するべき印紙に満たない印紙を貼った場合には、その金額またはその不足額の2倍の過怠税が課されます。 (1) 課税標準 契約書等に記載された契約金額が課税標準となり、一定の金額に達していない場合には非課税となる場合もあります。 (2) 納付 課税文書の作成者は、その課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙を課税文書の作成時までに、その課税文書に貼り付ける方法により印紙税を納付します。
都市計画税は、固定資産税と同じ納税通知書により徴収されているものです。しかし、すべての市町村において都市計画税が徴収されているわけでもありません。都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に充てるために特定の市町村が課税するものをいいます。 (1) 納税義務者 都市計画法に基づく都市計画事業または土地区画整理事業を行う都市計画区域として指定されたもののうち、市街化区域内、または市街化調整区域のうち市町村の条例で定める区域内に所在する土地または家屋の所有者が納税義務者となります。 (2) 課税標準 課税標準は、原則として固定資産税と同じ価格によります(地税法702の8)。 (3) 税率 都市計画税の税率は、0.3%を超えることができないとされています。 (4) 納期 都市計画税の納期は固定資産税の納期と同じです。 (5) 徴収 都市計画税の徴収の方法は、普通徴収の方法によるものとし、特別の事業がある場合を除くほか、固定資産税の徴収と合わせて行うものとします(地税法702の8)。
登録免許税は、登記、登録、免許、許可、認可、指定及び技能証明の申請に関し課税されるものをいいます。 (1) 登記事項 登録免許税法で定める主な登記事項は次の通りです。
(2) 納税義務者 登記等を受ける者は、登録免許税を納める義務があります。この登記等を受ける者が2人以上であるときは、これらの者は連帯納付の義務があります。 (3) 課税標準及び税率 登録免許税は金額を課税標準とするものと申請件数を課税標準とするものに区分されます。税率は、登記等の区分ごとに、金額を課税標準とする場合には千分比で、件数をもとに1件ごとの定額で定められており、各種の申請に先立ってその税額を納付することとされています。 (4) 納付の方法
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