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役員の意義及び範囲
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A |
役員
医療法人における役員とは、医療法人の理事、監事、清算人及び医療法人の使用人(職務上使用人としての地位を有する者に限る)以外の者で、その医療法人の経営に従事している相談役・顧問役等をいいます。
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B |
みなし役員
法人の理事、監事及び清算人以外の者で、法人の経営に従事している者をいいます。みなし役員については、役員の地位を有していなくとも税法上は役員とみなされ、過大役員報酬の損金不算入や役員賞与の損金不算入等について役員と同様の扱いを受けます。
(一般法人においてはその外に同族会社のみなし役員の規定があるが、医療法人においては同族会社の規定の適用がないため、同族会社のみなし役員の規定の適用はない。)
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C |
使用人兼務役員
使用人としての職務を有する役員のうち、部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。使用人兼務役員と認められるためには以下の要件を満たす必要があります。
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ア |
理事長、専務理事、常務理事、理事のうち代表権を有する者、監事、清算人その他これらの者に準ずる役員以外の役員であること
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イ |
使用人としての職制上の地位(理事兼事務長など)を有すること
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ウ |
常時実際に使用人としての職務に従事する者であること
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役員報酬
役員報酬とは、役員に対する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む)のうち、賞与及び退職金以外のもので定期のものをいいます。
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役員賞与
内国法人がその役員に対して支給する賞与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しません。
役員賞与に関しては平成17年に企業会計基準委員会より「役員賞与に関する会計基準」が公表され、企業会計では利益処分ではなく当該会計期間の費用としての項目となりました。
法人税においても平成18年度改正により「利益連動給与」の規定が設定され、税務署長への事前届出を条件として損金算入されることになっています。
医療法人は従前より剰余金の分配禁止により役員賞与が禁止されています。私見ですが、医療法人は非営利を前提とする法人であり、法人の利益の増減と連動する役員賞与は医療法上望ましくないものであり、企業会計の考え方の転換と必ずしも連動するものではないと考えられます。従って、医療法人の場合には理事に賞与を支給する場合には、理事の医師給部分に係る賞与として支給することになります。
役員に対する賞与とは、役員または使用人に対する臨時的な給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む)のうち、他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額(利益に一定の割合を乗ずる方法により算定されることとなっているものを除く)を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの及び退職給与以外のものをいいます。
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