第3章 |
第3章 法人税 |
(1) 減価償却資産の範囲 減価償却資産については、土地や美術品などのように、使用または時の経過によって価値の減少が起こらないとされるものは原則的に含まれませんが、例外的に書画骨董に該当するかどうか明らかでない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができます。 (2) 固定資産の取得価額 固定資産の取得価額は購入したものについては、購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税等その資産の購入のために要した費用があればこれを含む)及びその固定資産を事業の用に供するために直接要した費用の額(据付費、調整試運転費等)とされています。また、建設・製造した固定資産については、当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びにその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額となっています。 (3) 減価償却の方法 固定資産の減価償却の方法についてはいくつかの方法がありますが、医療法人が主として使用する固定資産については定額法と定率法の2つの方法があります。
(4) 少額減価償却資産及び一括償却資産
(5) 特別償却
(6) 修繕費及び資本的支出 固定資産について修繕費を支出した場合、その金額が修繕費に該当するのか、資本的支出に該当するかによって取扱いが異なります。修繕費については一時に損金算入することができますが、資本的支出の場合には新たな資産を取得した扱いになりますので、減価償却を通じて費用化していくことになります。このように修繕費と資本的支出には大きな違いがあるためこれらの区分けを知っておく必要があります。
(7) その他
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