第2章 |
第2章 会計・決算書の作成 |
(1) 病院会計準則 医療機関の会計基準としては、昭和40年10月に病院会計準則が制定されました。その後、病院経営をめぐる環境や実情の変化、企業会計原則の2度にわたる改正等諸般の状況を勘案し、昭和58年に改正されました(昭和58年8月22日 医発第824号 厚生省医務局通知)。 同準則は、企業会計と同様の決算書体系を採用したことと、昭和6年及び平成4年の医療法改正により、病院を開設する医療法人の決算の届出及び会計処理に関して、病院会計準則に準拠すべきである旨の通知が公表されたため、ひろく定着しました。 決算の届出に関しては、「決算の届出等について」(平成7年4月20日 指第26号 各都道府県衛生主管部(局)長宛 厚生省健康政策局指導課長通知)で、様式1として、本来事業を病院・診療所・介護老人保健施設の3事業に区分し、付帯事業等と合計して医療法人総計の損益計算書と貸借対照表(医療法人全体)を作成し、様式2及び3として、病院・診療所と老人保健施設に分けて、それぞれの損益計算書・貸借対照表を作成して届け出るように指導しています。複数の病院を開設している場合に、施設別の経営状態の表示のみならず、開設主体における医療事業全体の経営状態の表示も必要となりました。 その後、病院の施設及び活動内容の多様化、企業会計制度の変化、他の非営利会計組織会計制度の変化等があり、病院会計準則を見直しすべきこととなり、厚生労働省医政局長通知「病院会計準則の改正について」(平成16年8月19日 医政指発第0819001号:以下、「準則」という)と「病院会計準則の改正に伴う医療法人における会計処理等に係る留意点ついて」(平成16年8月19日 医政指発第0819002号:以下、「留意点について」という)が公表されました。「留意点ついて」において、各都道府県知事宛に指導願いたいとの内容で、診療所のみを開設する医療法人にあっては病院会計準則に準じて作成することが望ましいとして、強制適用とはされていません。ただし、複数の診療所を開設するものにあっては、原則として、「準則」に準じて作成された財務諸表を提出することを求めています。 開設主体との会計基準との調整等に関しては、厚生労働省医政局長通知「病院会計準則適用ガイドライン」(平成16年9月10日 医政発第0910002号、以下、「ガイドライン」という)が公表されました。 また、同上の実務上の取扱いについての会計処理指針として、日本公認会計士協会非営利法人研究委員会報告第12号(平成16年9月10日 医政指発第10910001号、以下、「研究報告12号」という)を公表し、本部費の配賦基準・配賦表の作成・消費税の施設別計算等について実務的な解説がなされています。
(1) 青色申告決算書 一般の事業所得者に作成が要求されるもの(一般用)と同一です。 (2) 決算書(一般用)付表《医師及び歯科医師用》 租税特別措置法第26条を適用する申告者は、付表《医師及び歯科医師用》の作成が必要となります。
法人としての会計基準はありませんが、「準則」を適用した決算書に医療法人の勘定科目を加味して作成することが一般的です。
一般の財団の決算書に準じて決算報告書を作成することになります。
MS法人の会計基準は、一般の企業会計の基準に従って、決算報告書を作成すべきこととなります。 MS法人を製造業等の一般事業会社と比較すると、以下の特徴があります。 [1] 不動産収入・受託料収入が収益の中心となる。 [2] 費用は人件費が中心となる。
平成13年10月29日から厚生労働省「医業経営のあり方に関する検討会」で、病院会計準則の見直しとともに、医療法人会計基準の必要性が検討課題として取り上げられ、平成14年度厚生労働科学特別研究事業として、「病院会計準則及び医療法人会計基準の必要性に関する研究─病院会計準則見直し等に係る研究報告書─」が公表されました。この中で、会計基準の必要性について概ね次のように述べられています。また、これに呼応して、四病院団体協議会等から、平成14年6月26日に「医療法人会計基準(案)」が公表されました。
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