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I 受取配当金 |
2 配当等の範囲 (1)益金不算入の適用対象 受取配当の益金不算入規定の適用を受けるのは次の金額です(法23)。
配当等の元本である株式、出資、証券投資信託の受益証券をその「配当基準日」以前1か月以内に取得し、かつ、その株式等(または同一銘柄の株式等)を基準日後2か月以内に譲渡したときは、益金不算入の規定は適用されません(法23)。 これは、一時的に所有していた株式等(短期所有株式等)の配当にはこの制度を適用しないということで、益金不算入の取扱いを逆手にとって、基準日の間際に株式を取得し配当受領後ただちに売却するといった行為を規制するために設けられている規定です。 短期所有株式等の数は、次の算式で計算します(令20)。 【算式】
当社が所有しているA社(配当基準日は3月末)の株式1万株につき、50万円(1株あたり50円)の配当金を受け取りました。同社株式に関する最近の異動状況は次のとおりです。
計 算 短期所有株式に対する配当金として、益金不算入の適用対象から除かれる金額は次のとおりです。
(2)みなし配当 会社法上は剰余金の配当にならないものでも、法人税法上、次のような場合は配当があったものとして(「みなし配当」)、一般の配当と同様に受取配当の益金不算入規定の適用を受けることができます。
出資先法人の2分の1減資により、1株あたり700円の金銭の交付を受けました。交付財源の内訳は次のとおりです。また、この株式の1株あたり帳簿価額は500円で、所有株式数は1,000株です。
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