目次 Q7


Q7 税務訴訟の手続は,どのような法律によって定められているのでしょうか。

 税務訴訟の手続は、主として国税通則法・行政事件訴訟法・民事訴訟法によって定められています。

 国税の課税処分取消訴訟 税務訴訟の中でも最もポピュラーなのが課税処分取消訴訟です。一般に訴訟は、民事訴訟、刑事訴訟、行政事件訴訟、人事訴訟に分類されますが、課税処分取消訴訟は行政事件訴訟の中の抗告訴訟に分類されます(行訴法第2条)。抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟のことです(行訴法第3条第1項)。

 国税通則法と行政事件訴訟法 税務訴訟のうち、国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟については、国税通則法や他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政事件訴訟法その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによるとされています(通則法第114条)。
 ところが、別段の定めとしては、不服申立前置等に関する通則法第115条、証拠の申出に関する通則法第116条の規定のほか、滞納処分について訴えの提起がなされた際の換価の制限に関する国税徴収法第90条第3項の規定などわずかしかありません。

 行政事件訴訟法と民事訴訟法 行政事件訴訟に関しては、行政事件訴訟法に定めがない事項については、民事訴訟の例によります(行訴法第7条)。ところが、行政事件訴訟法に定めがある事項もわずかですから、結局行政事件訴訟であっても、ほとんど民事訴訟に関する法規が適用されることになります。
 したがって、税務訴訟の手続を知るためには、主として民事訴訟法を学ぶ必要があるということになります。

 

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