目次 Q4


Q4 補佐人になれるのは顧問税理士のみなのでしょうか。

 条文上、そのような限定はありません。しかし、当該事案に精通している顧問税理士が訴訟においても補佐人となることが望ましいでしょう。

 条文上の制限はない 税理士補佐人制度について定める税理士法第2条の2は単に「税理士」と規定するのみであり、特に顧問税理士に限るとか不服申立手続の代理人に限定するとかいう制限はありません。したがって、顧問税理士等でない税理士が補佐人となることも合法であると言えます。
 しかし、税理士補佐人制度の趣旨は、高い専門性が要求される租税法上の事項について、訴訟手続においても、税務の専門家である税理士が納税者を援助できるようにし、もって申告納税制度の円滑、適正な運営に資するということにあります。とするならば、当該事案の事実関係に精通し、問題となっている租税法の解釈についても研究を積んだ税理士、すなわち不服申立手続段階から当該事案に関与してきた税理士が補佐人になるのが望ましいと言えるでしょう。

 税理士法人の場合 平成13年の税理士法改正により、税理士法人の設立が認められました。しかし、補佐人になれるのはあくまでも自然人であって、法は法人が補佐人になることを認めていません。
 税理士法人と補佐人の関係については、税理士法第48条の6に規定があります。すなわち、「(略)税理士法人は、第2条の2第1項の規定により税理士が処理することができる事務を当該税理士法人の社員又は使用人である税理士(以下この条(中略)において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該税理士法人は、委託者に、当該税理士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。」との規定です。
 つまり、税理士法人自体が補佐人となることはできないので、法人は委託者から、当該法人の社員税理士または使用人税理士に補佐人の事務を行わせる旨の委託を受けるという法形式をとること、その場合、委託者は、当該法人の社員税理士または使用人税理士の中から補佐人を選任しなければならないことになっています。
 したがってこの場合、当該法人の外部から補佐人を選任することはできません。

 

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