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II.連結納税制度の改善 |
第3節 加入法人の加入時期の特例 |
事業年度の中途で連結親法人との間に完全支配関係が生じた場合の連結納税の承認の効力発生日の特例制度について、加入法人のその完全支配関係が生じた日(加入日)以後最初の月次決算日の翌日を効力発生日とすることができる制度とされた。 (1) 改正前の制度 改正前の制度では、連結親法人事業年度において連結親法人との間にその連結親法人による完全支配関係を有することとなった他の内国法人の最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度)は、その完全支配関係を有することとなった日からその連結親法人事業年度終了の日までの期間とされていた(旧法法15の2六)。 ただし、連結グループに加入する他の内国法人が連結親法人事業年度開始の日の1月前の日からその開始の日以後1月を経過する日までの期間において、連結親法人との間にその連結親法人による完全支配関係を有することとなり、かつ、他の内国法人の加入年度終了の日がその期間内にある場合には、その完全支配関係を有することとなった日の属する事業年度終了の日までの期間を単体納税とし、その終了の日の翌日から連結納税を適用することができるとする特例が設けられていた(旧法法15の2)。 (2) 特例制度の拡大 今回の改正により、事業年度の中途で連結親法人との間に完全支配関係が生じた場合の連結納税の承認の効力発生日の特例制度が拡大され、連結グループに加入する他の内国法人のその完全支配関係が生じた日以後最初の月次決算日の翌日を効力発生日とすることができる制度に改められた(法法4の3、14一イ、15の2)。 この改正は、平成22年10月1日以後に行われる連結グループへの加入について適用し、同日前に行われたものについては、従前どおりとなる(平成22年改正法附則13)。 |