目次 Q14


Question 14
 機械装置の耐用年数と日本標準産業分類の関係
 機械装置の耐用年数の分類と日本標準産業分類の関係について説明してください。

Answer


1 日本標準産業分類の概要

 機械及び装置の耐用年数表の区分については、これまで「設備の種類ごと」に390区分とされていましたが、今回の改正では米国や韓国と同様に「業種ごと」の区分とし、その業種を「日本標準産業分類の中分類」をベースとしてその用途別に55区分に改正されました。

 なお、日本標準産業分類とは、「統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として、事業所において社会的な分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類したものであり、統計の正確性と客観性を保持し、統計の相互比較性と利用の向上を図ることを目的として、昭和24年10月に制定され、その具体的な内容は、事業所において行われる農業、建設業、製造業、卸売業、小売業、金融業、医療、福祉、教育、公務などすべての経済活動を、大分類、中分類、小分類及び細分類の4段階に分類したもの」です。


 最新の日本標準産業分類の中分類(平成19年11月(第12回)改定、平成20年4月1日から施行)は、次のようになっています。

大分類 中分類
農業、林業 01〜02(農業、林業)
漁業 03〜04(漁業、水産養殖業)
鉱業、採石業、砂利採取業 05(鉱業、採石業、砂利採取業)
建設業 06〜08(総合工事業、職別工事業、設備工事業)
製造業 09〜32(食料品製造業、繊維工業など)
電気・ガス・熱供給業・水道業 33〜36(電気業、ガス業など)
情報通信業 37〜41(通信業、放送業など)
運輸業、郵便業 42〜49(鉄道業、倉庫業など)
卸売業、小売業 50〜61(機械器具卸売業など)
金融業、保険業 62〜67(銀行業、保険業など)
不動産業、物品賃貸業 68〜70(不動産取引業など)
学術研究、専門・技術サービス業 71〜74(学術・開発研究機関など)
宿泊業、飲食サービス業 75〜77(宿泊業、飲食店など)
生活関連サービス業、娯楽業 78〜80(理容、娯楽業など)
教育、学習支援業 81〜82(学校教育など)
医療、福祉 83〜85(医療業など)
複合サービス事業 86〜87(郵便局、協同組合)
サービス業(他に分類されないもの) 88〜96(廃棄物処理業、政治団体など)
公務(他に分類されるものを除く) 97〜98(国家公務など)
分類不能の産業 99(分類不能の産業)
    合計99


2 耐用年数表と日本標準産業分類の関係

 平成20年度の税制改正後の「別表第二 機械及び装置の耐用年数表」の「設備の種類」別の区分(55区分)に対応した日本標準産業分類の「中分類」番号は、次のとおりです。(抄録)

「別表第二 機械及び装置の耐用年数表」の設備の種類 中分類
食料品製造業用設備 09
飲料・たばこ・飼料製造業用設備 10
繊維工業用設備 11
木材・木製品(家具を除く。)製造業用設備 12
家具・装備品製造業用設備 13
パルプ・紙・紙加工品製造業用設備 14
印刷・同関連業用設備 15
化学工業用設備 16
石油製品・石炭製品製造業用設備 17
10 プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。) 18
11 ゴム製品製造業用設備 19
12 なめし革・同製品・毛皮製造業用設備 20
13 窯業・土石製品製造業用設備 21
14 鉄鋼業用設備 22
15 非鉄金属製造業用設備 23
16 金属製品製造業用設備 24
17 はん用機械器具製造業用設 25
18 生産用機械器具製造業用設備 26
19 業務用機械器具製造業用設備 27
20 電子部品・デバイス・電子回路製造業用設備 28
21 電気機械器具製造業用設備 29
22 情報通信機械器具製造業用設備 30
23 輸送用機械器具製造業用設備 31
24 その他の製造業用設備 32
25 農業用設備 01
26 林業用設備 02
27 漁業用設備(次号に掲げるものを除く。) 03
28 水産養殖業用設備 04
29 鉱業、採石業、砂利採取業用設備 05
30 総合工事業用設備 06
31 電気業用設備 33
32 ガス業用設備 34
33 熱供給業用設備 35
34 水道業用設備 36
35 通信業用設備 37
36 放送業用設備 38
37 映像・音声・文字情報制作業用設備 41
38 鉄道業用設備 42
39 道路貨物運送業用設備 44
40 倉庫業用設備 47
41 運輸に附帯するサービス業用設備 48
42 飲食料品卸売業用設備 52
43 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業用設備 53
44 飲食料品小売業用設備 58
45 その他の小売業用設備 60
46 技術サービス業(他に分類されないもの)用設備 74
47 宿泊業用設備 75
48 飲食店業用設備 76
49 洗濯・理容・美容・浴場業用設備 78
50 その他の生活関連サービス業用設備 79
51 娯楽業用設備 80
52 教育業(学校教育業を除く。)、学習支援業用設備 82
53 自動車整備業用設備 89
54 その他のサービス業用設備 95
55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの


 平成20年度の税制改正によって、法定耐用年数が平均3年間短縮され、それによって投資コストの回収期間が短くなり、その結果、毎年の設備投資が増加し、経済の活性化も期待できるといわれています。

 なお、改正後の法定耐用年数については、日本標準産業分類の「中分類」ごとに新たな耐用年数が設定されています。具体的には、使用実態調査の結果得られた耐用年数区分ごとの平均使用年数と一資産当たりの平均取得価額を使用し、加重平均の方法により算出されています。また、資本的支出を行っている耐用年数の区分については、取得価額に対する資本的支出の割合に対応する年数分だけ平均使用年数が短縮されています。
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