目次 Q15


Question 15
 機械装置の耐用年数の改正 具体例(1)
 機械装置の耐用年数のうち「食料品製造業用設備」について、どのように旧耐用年数が改正されましたか。

Answer


 平成20年度の税制改正で、「区分の簡素化」が行われますが、例えば、改正後の「別表第二 機械及び装置の耐用年数表」の「1 食料品製造業用設備/耐用年数10年」は、次に示すように、おおむね旧別表第二の「1〜23、30〜32、36」を一括りにしたものです。


改正後 改正前
設備の種類 番号 設備の種類 旧耐用年数
 食料品製造業
用設備 (耐用年
数10年)
食肉又は食鳥処理加工設備   9 年
鶏卵処理加工及びマヨネーズ製造設備
市乳処理設備及び発酵乳、乳酸菌飲料その他乳製品製造設備(集乳設備を含む。)
水産練製品、つくだ煮、寒天その他の水産食料品製造設備
つけ物製造設備
トマト加工品製造設備
その他の果実又はそ菜処理加工設備 6又は9
かん詰又はびん詰製造設備
化学調味料製造設備
10 味そ又はしょう油(だしの素類を含む。)製造設備 25又は9
10
の2
食酢又はソース製造設備
11 その他の調味料製造設備
12 精穀設備 10
13 小麦粉製造設備 13
14 豆腐類、こんにゃく又は食ふ製造設備
15 その他の豆類処理加工設備
16 コーンスターチ製造設備 10
17 その他の農産物加工設備 25又は12
18 マカロニ類又は即席めん類製造設備
19 その他の乾めん、生めん又は強化米製造設備 10
20 砂糖製造設備 10
21 砂糖精製設備 13
22 水あめ、ぶどう糖又はカラメル製造設備 10
23 パン又は菓子類製造設備
30 その他の飲料製造設備 12
31 酵母、酵素、種菌、麦芽又はこうじ製造設備(医薬用のものを除く。)
32 動植物油脂製造又は精製設備(マーガリン又はリンター製造設備を含む。) 12
36 その他の食料品製造設備 16


 「食料品製造業用設備」については、旧別表第二の「1〜23、30〜32、36」を一括りにして、「耐用年数10年」としていますが、旧別表第二では、上記に示されているように、「7年、8年、9年」といった法定耐用年数も多くあり、これらの設備については、法定耐用年数が延長され、不利になっています。

 

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