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償却可能限度額及び残存価額の廃止(2) 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の取扱い |
残存価額が廃止されたことによって、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の償却限度額はどのように計算するのですか。 |
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額か廃止されたことによって、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとなりました(法令61二)。 (平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の例)
ただし、「坑道」及び「無形固定資産」については、その取得価額全額が償却限度額で、「リース資産」については、「取得価額−残価保証額」が償却限度額となります(法令61二ロ、ハ)。 |