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償却可能限度額及び残存価額の廃止(1) 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の取扱い |
残存価額が廃止されましたが、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産についてはどのような取扱いになるのですか。 |
従来の「償却限度額」は、「取得価額−残存価額」という計算式で導かれていました。この「残存価額」とは、一般的に減価償却資産の廃棄に至った時にスクラップなどにして売却して回収できる金額(価額)のことをいいます。 平成19年度の税制改正で、諸外国(残存価額ゼロ)とのバランスを考えて、残存価額が廃止されましたが、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、下図のように、償却可能限度額(95%)まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で1円(備忘価額)まで均等償却できることになりました(法令61)。 (平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産の例)
すなわち、平成19年3月31日以前に取得した資産のうち前事業年度までの各事業年度においてした償却費の累積額が取得価額の95%相当額に到達しているものについては、その到達した事業年度の翌事業年度以後の各事業年度において償却を行い、最終的に残存簿価1円まで償却できます(設例(1))。 この規定は、「平成19年4月1日以後に開始する事業年度」から適用されますので、平成19年3月31日以前に開始した事業年度については、適用されません(設例(2))。
(設例(2))4月末決算の場合 |