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II-14
14 譲渡損の取扱い
平成16年1月1日以後行う土地等、建物等の譲渡について生じた長期譲渡所得の損失金額又は短期譲渡所得の損失金額は、原則として、(1)土地等建物等の譲渡による所得以外の所得と通算すること、及び(2)翌年以降へ繰越しすることができなくなりました。したがって、土地等、建物等の譲渡損失が大きくて、他の土地等、建物等の譲渡所得と通算してもしきれない場合には、その損失は切捨てとなってしまいます。
【例】
・
A土地に係る譲渡損失
△3,000万円
・
B土地に係る譲渡益
1,000万円
差引き
△2,000万円
……切捨て