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Q19 グループ企業のゴルフ場の整理 |
企業整理の手法は、バブル崩壊による大量の企業整理が必要不可欠になったこと、また、バブル崩壊後海外の企業と対抗できる企業育成のため、企業の効率化、経営革新を図る目的で、独占禁止法の改正に始まり、商法、税法および企業会計基準等の改正等が行われています。この結果、企業および企業グループの組織を再編成し、または企業構造の基本的な組替え、すなわち企業再編が実行しやすくなりました。 主な企業再編の手法としては、売却・廃止、合併、会社分割、株式交換、株式移転、現物出資等がありますが、ご質問の整理対象会社は債務超過会社であり、バブル期に設立されたことを考慮すると、決算上の債務超過額より実額の債務超過額のほうがより大きな金額となっているのは間違いないと思われます。債務超過会社とすると、合併、会社分割、株式交換、株式移転はできないと一般に解されていますので、当該会社を売却するか、廃止するかの方法が考えられます。 具体的には、ゴルフ場の事業を営業譲渡する方法、ゴルフ場会社を子会社化して株式を売却する方法、法的処理による会社整理等が考えられます。
「子会社等」とは、資本(親子)関係、取引関係、人的関係、資金関係等において事業関連性を有するものとされていますので(法人税基本通達9−4−1(注))、単に資本(親子)関係がないことのみをもって「子会社等に該当しない」とするものではありません。 たとえば、業界の上部団体等が業界全体の信用維持のために支援を行う場合などは、その上部団体等にとって、この業者は子会社等に該当すると考えられます。また、金融機関等が融資を行っている個人においても、取引関係を有するものに含まれ、子会社等に含まれることになります。 貴社の場合は、設立当初から資金支援、銀行借入の債務保証を行っており、役員全員が貴社の役員、従業員であることから、資金関係および人的関係から判断して、当該ゴルフ場は子会社等に該当するものと思われます。
法人が子会社等の解散、経営権の譲渡等にともない、当該子会社等のために債務の引受けその他の損失負担または債権放棄をした場合において、その損失負担等をしなければ今後より大きな損失を蒙ることが社会通念上明らかであると認められるため、やむを得ずその損失負担等をするに至った等、そのことについて相当な理由があると認められるときは、その損失負担等により供与する経済的利益の額は、寄附金の額に該当しないものとされています(法人税基本通達9−4−1)。 ご質問のゴルフ会社は連続して欠損を計上し続けており、今後とも事業の好転が認められず、このままでは今後より一層貴社の損失負担等が見込まれるとのことであれば、当該子会社等の整理に基づく債権放棄は寄附金の額には該当しません。 貴社の債権総額が70億円と膨大なことから、税務上のトラブルを避けるため、国税局が行っている、「再建支援等事案に係る事前相談」を受けることをお勧めします。相談窓口は、各国税局の審理課(審理官)、沖縄国税事務所の法人課税課または調査課であり、特定調停に関する事前相談は地方裁判所の所在地を管轄する税務署でも受け付けています。 |