目次 Q16


Q16 貸倒実績率の計算について

Question
 当社は資本金3億円の会社です。一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額については、貸倒実績率により算定しなければなりません。そこで、貸倒実績率の算定式における分子の額を算定する場合の留意点についてご教示ください。


Answer


 法人税法上の貸倒実績率の計算式における分子の額は、以下の計算式により計算されます。

分子の額 分母の各事業年度
の貸倒損失の額の
合計額
分母の各事業年度の
個別評価による貸倒
引当金の繰入額
貸倒損失の発生により
分母の各事業年度に
おいて益金算入された
個別評価による貸倒
引当金の戻入額
 
 上記計算式のうち個別評価の貸倒引当金の繰入額および戻入額については、毎決算期に洗替計算を実施することになりますから、結果的にはその純額が分子に反映されることになります。

 そこで留意することといえば、各事業年度の貸倒損失の額の合計額を算定するにあたっての貸倒損失の範囲についてです。

 法人税法では、以下の3項目については貸倒損失には含まれないと規定しています。


 (1)返品債権特別勘定の設定により返品債権特別勘定に繰り入れた金額

 出版業においては店頭での売残り品に備えてあらかじめ返品によって生ずるであろう損失相当額について、返品債権特別勘定への繰入額として損金経理が認められています。しかし、これはあくまで返品損失の見積額であって、ここでいう貸倒損失には該当せず含まれません。


 (2)外貨建ての債権の換算による損失の額

 外貨建て債権の換算損であるいわゆる為替差損も、貸倒損失ではないので含まれません。


 (3)売掛債権等の貸倒れによる損失の額のうち保険金等により補填された部分の金額

 売掛債権等が貸倒れになり、貸倒損失が発生したとしても、保険金等によって補填される部分の金額については、補填後の純額が実質的な貸倒損失であることからこれを考慮することになっています。

 

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