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Q15 裏書譲渡した受取手形 |
まず、受取手形が「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」に含まれるかどうかですが、手形法上は、原因債権が売掛金等の既存債権について手形で回収した場合は、「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」に該当するとされています。 同様に、裏書譲渡された受取手形(割引も含む)が決済されるまでは、原則として「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」に含まれるとされています。 法人税基本通達11−2−17において、法人がその有する「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」について取得した受取手形につき裏書譲渡(割引も含む)をした場合には、当該売掛金、貸付金等の既存債権を「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」に該当するものとして取り扱うと定められています。 また、売掛金、貸付金等の金銭債権(既存債権)について手形を受け取った場合でも、その手形が既存債権の支払いに代えてなされた旨の特約(代物弁済の特約)がない限り、法律的には既存債権と手形債権とが併存するというのが債権法上の通説となっています。 したがって、裏書譲渡された受取手形によって支払われた既存債権は「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」に含めることができます。ただし、この場合においても、財務諸表の注記等により、その金額を確認できるようにしておくことが必要です。 なお、既存債権と関係なく取得した手形は、これを所持している間はその手形は一括評価金銭債権に含まれますが、これが裏書譲渡された場合は、もともと既存債権が存在しないため、「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」に含めることはできません。 |