目次 Q1


 I 不良債権処理のあらまし


Q1 不良債権等の処理方法の概要

Question
 不良債権等の処理方法について、税務上の取扱いを中心に、わかりやすく説明してください。


Answer

 
 通常の営業循環過程から外れた債権を一般に「滞留債権」といい、滞留債権のうち回収の見込みのない債権を「不良債権」と呼んでいます。
 
 金融機関等においては、債権を「正常」「破綻懸念」「破綻」のほか、「要注意」「要管理」などに区分して管理が行われているようです。

 税務上は個別の要件を定めて不良債権のうち一定のものについて、貸倒損失の計上を認めていますし、その他の滞留債権については債権を評価し、貸倒引当金勘定への繰入れを通じて、損金の額に算入することを認めています。

 貸倒処理の態様を分類すると、以下のとおりとなります。

 1)法令に基づく債権の切捨て
 2)私的整理による債権の切捨て
 3)調停による債権の免除
 4)協議による債権の放棄
 5)時効の完成した債権
 6)その他


 (1)税務上の取扱い

 税務上の取扱いの詳細は、大別しますと3つの型に分けられます。


1)債権の消滅

 その債権の全部または一部を特定の事実が生じたことに基づいて免除した場合――債権の法律上の消滅――この場合には損金処理は要件とされず、損金の額に算入されるもの


2)事実上の回収不能

 法律上は債権が存在するものの、債務者の資産状態、支払能力等からみて、事実上回収が見込めないことが明らかになった場合――この場合は貸倒損失として損金経理を行うことが要件とされるもの


3)取引停止後一定期間弁済のないもの

 取引を停止した後、一定期間弁済がない特定の債権について備忘価額を付して残額を貸倒れとするもの――法律上債権は消滅せず、債務者の資産状態からみて回収不能とは認められないものの、回収費用等のバランスから貸倒処理が認められる――損金処理が要件とされるもの


 以上の処理にあたっての留意点は、それぞれの要件該当性を十分検討するほか、免除された債務者には債務免除益が発生することと、反射的に、免除した債権者について生ずる課税上の問題――それに至った経緯、目的等からみて債務者に経済的利益を与えることを目的とした贈与や寄附金とみなされない配慮が必要となります。

 子会社等を整理する場合の取扱いのように、債権者の損失をこれ以上大きくしないための不可避の行為としてやむを得ず行った損失負担等は、税務上、寄附金認定を受けないことが明らかにされています。

 次に、時効を援用した場合の問題点が残ります。

 債務者について債務免除益が計上されることは当然としても、債権者についても、消滅時効を援用して単に債権の切捨てを図ったのか、証拠資料の散逸等によってやむを得ず利害の反する債務者を免除することになったのか、その経緯等の整理・検討が望まれます。

 古い判例にありますように、「回収に真摯な努力をはらったかどうか」が貸倒損失と寄附金の分界になっています。子会社、同族会社等においては十分な検討が必要です。


 (2)貸倒引当金勘定への繰入れ

 前述の貸倒れが発生する以前に、将来発生するおそれのある債権に係る貸倒損失を評価し、一定の要件のもとに貸倒引当金勘定への繰入額の損金算入をする制度があります。

 この制度は、従来は貸倒引当金(法律事項)と債権償却特別勘定への繰入れ(通達事項)という方法を採っていましたが、平成10年の法人税法改正の際に、貸倒引当金勘定への繰入れに統一されました。改正後は、

1)一括評価金銭債権に係る貸倒引当金

2)個別評価金銭債権に係る貸倒引当金

として、いずれもその内容が定められています。

 

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