目次 Q2


Question
 会計帳簿の作成義務
 なぜ、会計帳簿を作成する必要があるのですか。それにより税金はどのように変わってきますか。

Answer
 会計帳簿の作成は、所得税法上の規定に基づき義務化されています。また、複式簿記により帳簿を作成すると、青色申告者として税金が安くなる恩恵が受けられます。


[1]会計帳簿の作成義務

 所得税法上、診療所に係る収入及び支出は事業所得に分類されます。事業所得のある人は、過去2年間のうち1年でも所得が300万円を超えるときは、会計帳簿を作成することが義務づけられています。

 医師が開業した場合は、ほぼ開業当初より所得が300万円を超えるので、税務上は会計帳簿を作成しなければなりません。


[2]複式簿記等による帳簿の整備

 作成する帳簿書類を複式簿記等により整備すると、青色申告者(参考書籍参照)として承認され、税金が安くなる恩恵が受けられます。


    【所得税法】
 (事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)
第231条の2 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者(中略)で、その年の前々年分の確定申告書(中略)に係るこれらの所得の金額の合計額がその年の前年12月31日において300万円を超えるもの又はその年の前年分の確定申告書に係る当該合計額がその年の3月31日において300万円を超えるもの(中略)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにこれらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(中略)を保存しなければならない。  (注) 下線は筆者

 

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