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4)退職所得に関わる所得税の計算

 先に触れたように退職所得は所得税の計算においては,他の所得と合算されず分離されて計算される。このため所得税率表をそのままあてはめるだけである。ここで所得税率表をみてみよう。

表2 所得税の速算表
課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5%
195万円超330万円以下 10% 9.75万円
330万円超695万円以下 20% 42.75万円
695万円超900万円以下 23% 63.6万円
900万円超1800万円以下 33% 153.6万円
1800万円超 40% 279.6万円

 ここで取り上げているケースでは退職所得が2100万円の例であるから,この所得税額は,「2100万円×40%−279.6万円=560.4万円」ということになる。

 最終的に560万4000円の税額は退職金額である5000万円からすると11.2%であり,退職所得が実効税率の観点からみると相当程度優遇された扱いとなっていることがわかる。



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