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5)退職金にかかる住民税

 次に住民税である。

 通常,住民税の所得割は前年中の所得金額を基礎とする(前年所得課税)ものであるが,退職手当ては他の所得と分離し,その年中の退職所得の金額を基礎として計算する(現年所得課税)方式を採っている。このため税額は,所得割の税率(標準税率)の1/10を差し引いた額とすることになっている。

 すなわち個人の住民税の標準税率は,道府県民税については一律4%,市町村民税は一律6%であるが,それぞれこれらの1/10を差し引いた値となる。

 つまり,「道府県民税額=退職所得×3.6%」,「市町村民税=退職所得×5.4%」ということである。

 先ほどから挙げている事例でいえば,「2100万円×3.6%と2100万円×5.4%」であるから,それぞれ75万6000円,113万4000円の合計189万円が税額となるわけである。



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