海外進出企業が注意したい2つの国際税務

2.《タックスヘイブン対策税制》
外国の子会社に対しても日本の法人税がかかる

(12/10/01)

●企業実体があればタックスヘイブン対策税制の適用から除外される


 特定外国子会社等であっても、企業としての実体があると認められる場合には、タックスヘイブン対策税制の適用から除外されます。

 企業としての実体があるか否かの判断は、適用除外基準と呼ばれる以下のすべての要件を満たすかどうかにより判定することとされています。

 (1)  事業基準(株式・債券の保有、工業所有権・著作権等の提供、船舶・航空機の貸付を主たる事業とするものでないこと)

 (2)  実体基準(本店所在地国において、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること)

 (3)  管理支配基準(本店所在地国において、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること)

 (4)  (a)非関連者基準(卸売業など7業種〈卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業、航空運送業〉。主として非関連者との間で取引を行っていること)または(b)所在地国基準(上記7業種以外の業種。主として本店所在地国で事業を行っていること)

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