執筆:IPO総合研究所 森田弘昭
株主についても、前記 1・2・3に指摘したことが要求されます。社会性の観点で問題となる株主、すなわち上場が認められないような法人が株主となっていないか。反社会的勢力と認定される株主はいないか。証券界で大きな問題を起こし、話題を提供した株主はいないか―――以上のような観点からの確認が必要となります。そういう株主が存在した場合、事前に株主の変更(実質的に)を行っておかねばなりません。 最近、ファンド名の株主が多く登場します。特に、・・・ この記事は「上場.com」会員コンテンツです。続きはこちら。 |
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