IPO虎の巻

 001 事業の適法性および社会性の確認
執筆:IPO総合研究所  森田弘昭

1.株式公開適確性

 株式の公開とは投資家に対し新しく投資対象物件を提供することであり、したがって、申請会社の事業の内容が公序良俗に反するとか法律に違反する場合、あるいはその恐れがある場合は投資対象として不適当と判断され、上場申請が受理されません。その他公益または投資家保護の観点に立ち、色々な角度から「株式公開適確性」が確認されます。

 これらについての判断(あなたの会社は上場会社として適正と認めてよいか)は取引所の専決事項といってもよく、いったん下された判断を覆すことは絶対に不可能といっても間違いありません。これから指摘するものは、「株式公開適確性」の観点から事前に十分検討しなければならない重要な項目であります。これらの項目については、会社が自分自身で判断するだけでなく、幹事証券会社等の第三者の意見を求めることも必要です。自己判断は危険です。


その1.事業の適法性および社会性の確認

 私の長い株式公開業務のなかで大変残念なことがあります。それはパチンコホール業界の会社の上場が未だ認められないことです。その理由はいろいろと言われておりますが、換金の違法性を中心に、脱税、反社会的勢力との関係等があります。

  しかし、・・・



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