(1) |
中小法人等 |
中小法人等については、現行の控除限度額(所得金額又は連結所得金額)が存置されます(控除限度100%)。
(注) |
上記の「中小法人等」とは、次の法人(連結納税の場合には、連結親法人)をいいます。 |
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(イ) |
普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社等、資本金の額等が5億円以上の法人等(大法人)の100%子法人及び100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人を除きます。) |
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(ロ) |
公益法人等 |
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(ハ) |
協同組合等 |
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(ニ) |
人格のない社団等 |
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(2) |
再建中の法人 |
更生手続開始の決定があったこと、再生手続開始の決定があったこと等の事実が生じた法人(連結納税の場合には、連結親法人)については、その決定等の日から更生計画認可の決定、再生計画認可の決定等の日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度又は各連結事業年度については、控除限度額が所得金額又は連結所得金額とされます(控除限度100%)。
(注) |
金融商品取引所への再上場等があった場合におけるその再上場された日等以後に終了する事業年度又は連結事業年度は対象外とされます。 |
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(3) |
新設法人 |
法人の設立(合併法人にあっては合併法人又は被合併法人のうちその設立が最も早いものの設立等)の日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度又は各連結事業年度については、控除限度額が所得金額又は連結所得金額とされます(控除限度100%)。
(注1) |
金融商品取引所に上場された場合等におけるその上場された日等以後に終了する事業年度又は連結事業年度は対象外とされます。 |
(注2) |
対象となる法人から、資本金の額等が5億円以上の法人等(大法人)の100%子法人及び100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人が除かれます。 |
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(4) |
特定目的会社など |
特定目的会社、投資法人、特定目的信託に係る受託法人及び特定投資信託に係る受託法人で、支払配当等の損金算入制度の適用対象となるものについては、現行の控除限度額(所得金額)が存置されます(控除限度100%)。 |