目次 I-3


3 受取配当等益金不算入制度の縮減

【1】制度の概要

 受取配当等の益金不算入制度は、配当原資が、配当支払い法人の側ですでに法人税が課税されていることから、配当受取法人で課税されると二重課税となるとの考え方に基づき、受取配当等の全部又は一部の金額を、税法上益金に算入せず、二重課税を排除しようとする制度です。


【2】改正の概要

 受取配当等の益金不算入制度について、現行の持ち株比率の基準が見直されます。

■改正のイメージ
改正のイメージ
(出典:経済産業省「平成27年度 経済産業関係 税制改正について」)

(1)  益金不算入の対象となる株式等の区分及びその配当等の益金不算入割合が次のとおりとされます。


(2)  公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配の額については、その全額が益金算入(現行:収益の分配の額の2分の1(4分の1)の金額の50%相当額を益金不算入)とされます。ただし、特定株式投資信託の収益の分配の額については、その受益権を株式等と同様に扱い、上記(1)の非支配目的株式等として、その収益の分配の額の20%相当額が益金不算入とされます。

(3)  上記(1)の「その他の株式等」及び「非支配目的株式等」については、負債利子がある場合の控除計算(負債利子控除)の対象から除外されます。

(4)  上記(1)及び(2)に伴い、青色申告書を提出する保険会社が受ける非支配目的株式等に係る配当等の額については、その40%相当額(原則20%相当額)を益金不算入とする特例が創設されます。

(注1)  上記の改正に伴い、関連法人株式等に係る負債利子控除額の計算の簡便法の基準年度が平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度とされます。
(注2)  上記(3)の改正に伴い、損害保険会社の受取配当等の益金不算入等の特例(特別利子に係る負債利子控除の特例)が廃止されます。

 

目次 次ページ