目次 III-1


III.相続税・贈与税はここが変わる!

1 相続税の基礎控除及び税率構造の見直し等

 相続税については、地価が大幅に下落する中においても、バブル期の地価上昇に対応した基礎控除や税率構造の水準が据え置かれてきた結果、課税割合が低下する等、富の再分配機能が低下しています。こうした状況を受けて、課税ベースの拡大と税率構造の見直しが行われます。

【1】相続税の基礎控除の引下げ(課税ベースの拡大)

 相続税の基礎控除が、次のとおり引き下げられます。

  現行 改正案
定額控除 5,000万円 3,000万円
法定相続人
比例控除
1,000万円×法定相続人数 600万円×法定相続人数

参考  法定相続人3人、正味の遺産額8,000万円の場合の例

 改正により、上記の例の場合、基礎控除額は、次のようになります。


 したがって、正味の遺産額が8,000万円の場合、現行では相続税がかかりませんが、改正後は3,200万円(正味の遺産額8,000万円−基礎控除4,800万円)に対して相続税がかかります。

 仮に、上記の法定相続人3人が配偶者と子2人だった場合、法定相続分に応じて財産を分けたときは、各相続人の納付税額は、次のようになります。

 配偶者……0円(配偶者控除適用)、子2人……それぞれ87.5万円(合計175万円)

適用期日 この改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。


【2】相続税の最高税率の引上げ(税率構造の見直し)

 相続税の税率構造が、8段階(現行:6段階)とされ、最高税率が55%(現行:50%)に引き上げられます。

現行 改正案
法定相続人の取得金額 税率 法定相続人の取得金額 税率
1,000万円以下 10% 同左
3,000万円以下 15%
5,000万円以下 20%
    1億円以下 30%
    3億円以下 40%  2億円以下 40%
 3億円以下 45%
   3億円超 50%  6億円以下 50%
6億円超 55%

適用期日 この改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。


【3】未成年者控除及び障害者控除の引上げ

 相続税の未成年者控除及び障害者控除が、次のように引き上げられます。

(1)未成年者控除
未成年者控除

(2)障害者控除
障害者控除

適用期日 この改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

 

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