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平成24年度税制改正大綱による改正案 II-4
4 交際費等の損金不算入制度の適用期限の延長
(法人税・法人住民税・事業税)
交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。
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法人が支出した交際費は租税特別措置により、原則として損金不算入とされているが、中小企業(資本金1億円以下の法人)については、定額控除限度額(600万円)まで、交際費支出の90%相当額について損金算入が認められています。
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中小企業の営業活動の促進を図るとともに、飲食店業を中心とした需要の喚起を図ることで、中小企業の経済活動の活性化が支援されます。
【適用期間】
2年(平成26年3月31日まで)延長