目次 VIII-1


VIII.所得税制改正のポイント

1 年金所得者の申告手続きの簡素化(所法121、203の3、203の5)

(1)  公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年金以外の他の所得の金額が20万円以下の者について、確定申告不要制度が創設されました。

適用期日 この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。

(2)  公的年金等に係る源泉徴収税額の計算について、控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加わりました。

【現行の公的年金等に係る源泉徴収税額の計算方法】
(扶養控除等申告書を提出した場合)
(年金支給額−社会保険料−基礎控除額+一定の人的控除額※)×5%
=源泉徴収税額

※一定の人的控除額の対象者;控除対象配偶者・扶養親族・障害者

適用期日 この改正は、平成25年1月1日以後に支払われる公的年金等について適用されます。(税制整備法附6)

 

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