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2 事前照会に対する文書回答制度の見直し

 事前照会に対する文書回答制度について、次の見直しが行われました。

国税局の担当職員は、事前照会者からの照会文書が受付窓口に到達した日からおおむね1月以内に、それまでの検討状況から見た文書回答の可否の可能性、処理の時期の見通し等について、その事前照会者に対し口頭で説明することとされました。ただし、補足資料の提出等を求めた日からその提出等がなされた日までの期間は、その1月の期間に算入しないこととされました。
事前照会者からの申出に相当の理由があるとして、照会内容及び回答内容等の公表を延期できる期間が、最長1年以内(改正前180日以内)に延長されました。

適用期日 この改正は、平成23年4月1日以後に行われる事前照会について適用されます。

 

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