IV-2 |
2 移転価格税制の見直し |
移転価格税制については、OECDにおける移転価格ガイドライン見直しの議論の動向などを踏まえながら、関連者の判定基準の実質的判断や独立企業間価格の算定方式における「幅(レンジ)」の概念のあり方などについて検討がされています。独立企業間価格の算定方式の適用優先順位を柔軟化することや比較対象取引の候補となりうる取引が複数存在する場合等の選定方法をさらに明確化すること、シークレットコンパラブル(類似の取引を行う第三者から質問検査等により入手した比較対象取引についての情報)のあり方、執行体制を充実させて事前確認を迅速化させることなど、必要な方策が検討されています。 また、適切に課税・徴収を確保する観点から、クロスボーダーで活動を行う者に対する課税の確保や適正性、国外資産等に関する情報の的確な把握についても、具体的な方策が検討されてきました。 さらに、租税条約については、今後とも我が国経済の活性化や我が国課税権の適切な確保に資するよう、日本の経済構造及び国内法制、国際課税を巡る状況等を勘案しつつ、条約締結国のネットワークを迅速に拡充することが必要です。 そこで、平成22年度改正では、国際取引を行う企業の予見可能性を確保し、事務負担に配慮しつつ、税務執行の透明化・円滑化の観点から、国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)について、次の見直しが行われます。
【参考】移転価格税制の概要(現行税制と改正案の内容)
(経済産業省「平成22年度税制改正について」より) |