目次 I-3


3 特定優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の縮減等

 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第6条に規定する特定優良賃貸住宅に該当する貸家住宅については、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分の固定資産税について税額が5分の3減額(現行3分の2減額)される上、その適用期限が2年延長され、平成16年3月31日までに新築されたものまで対象とされました。


特定優良賃貸住宅
 特定優良賃貸住宅とは、特定優良賃貸住宅制度に基づいて建設される賃貸住宅のことで、この制度は、国や地方公共団体の住宅供給計画に基づいて策定された安定的な土地有効活用法で、地主が住宅金融公庫等からの融資を受けてファミリータイプの良質な賃貸住宅を建設すれば、それを長期間、住宅供給公社が一括借上げ又は管理受託の方式で賃貸住宅として利用する制度です。
 地主にとっては、建設資金の一部を地方公共団体から補助を受けたり、融資について利子補給があるなどの優遇措置があります。
 ただし、平成13年4月1日以後に新築された特定優良賃貸住宅については(1)地方公共団体の建設費補助を受けたものであること、(2)敷地面積が300平方メートル以上であること、(3)3階建て以上の耐火構造のものであることに限定されます。

適用期日 この改正は、平成14年4月1日以後に新築されたものについて適用されます。

 

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