目次 I-4


4 中高層ビルの取得時の登録免許税の軽減措置

 都市の再生を効果的に進めるため、一定の要件を満たす中高層の耐火建築物及びその敷地を一体として取得した場合の所有権等の移転登記に対する登録免許税について、2年間(平成14年4月1日から平成16年3月31日まで)の措置として、その税率が1,000分の25(本則1,000分の50)に軽減されました。


※地上権又は賃借権の移転登記は 12.5 本則 25 に軽減されます。
1,000 1,000

 この軽減措置の適用を受けることができるのは、地上5階建て以上、床面積が2,000平方メートル以上の中高層のオフィスビルで、昭和56年(西暦1981年)に定められた耐震基準を満たす等の要件を具備しなければなりませんが、中古オフィスビルについては築後経過年数の制限を特に設けず、これらの流通を促進することで都市の再開発につなげるようにしているのが特徴です。

登録免許税軽減措置の適用要件

 次の(1)〜(6)の要件を全て満たす中高層耐火建築物であることが必要です。

(1)事務用、店舗用等のオフィスビルであること
(2)地上階数が5階以上であること
(3)床面積が2,000平方メートル以上であること
(4)鉄骨鉄筋コンクリート造であること
(5)昭和56年の耐震基準を満たすこと
(6)指定容積率に対する充足率が60%以上であること

 

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