−類似業種比準方式による評価方法の見直しなど−
取引相場のない株式の評価方法の改善合理化として次の改正が行われ、平成12年1月1日以後の相続又は贈与について適用される予定です。
(1) |
類似業種比準方式による評価方法について、より収益性を加味する方法とするとともに、斟酌率(圧縮率)の見直しが行われます。
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(2) |
小会社の規模基準のうち従業員基準の見直しが行われます。
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(3) |
類似業種比準方式の併用を認めていない、いわゆる二要素ゼロの会社の株式の評価について、類似業種比準方式の併用が認められます。 |
(1) 類似業種比準方式による評価方法の変更
大会社の株式は、上場会社の評価とのバランスから原則として、類似業種比準方式により評価することとされ、中会社の株式は、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式、小会社の株式は、個人企業者とのバランスを考慮し原則として純資産価額方式で評価することとされています。このうち、類似業種比準方式は、次の算式で計算されますが、従来は、中会社、小会社の評価を行う際の斟酌率は全て一律0.7を乗じて計算されていましたが、今回の改正案では、小会社が0.5、中会社が0.6、大会社が0.7になります。
また利益比準値は3倍に加味され、比準値の分母の数値も3から5となります。
類似業種比準株価(A)… |
課税時期の属する月以前3か月間の各月の類似業種の株価と、前年1年間の平均株価のうち最も低いもの |
配当比準値… |
評価会社の直前期末(直前期末以前2年間の平均)における1株50円当たりの配当金額÷課税時期の属する年の類似業種の1株50円当たりの配当金額 |
利益比準値… |
評価会社の直前期末以前1年間(又は2年間の平均との低い方)における1株50円当たりの年利益金額÷課税時期の属する年の類似業種の1株50円当たりの年利益金額 |
純資産比準値… |
評価会社の直前期末における1株50円当たりの純資産価額(帳簿価額)÷課税時期の属する年の類似業種の1株50円当たりの純資産価額(帳簿価額) |
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斟酌率 |
取引相場のない株式の原則的評価方式 |
現 行 |
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改正案 |
区 分 |
計 算 方 法 |
類似業種比準
方式のウエイト |
大会社 |
・類似業種比準価額
・純資産価額 |
> |
いずれか
低い価額 |
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100% |
中会社 |
・ |
{類似業種比準価額(※)×L+
純資産価額×(1−L)} |
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L=大 90%
L=中 75%
L=小 60% |
小会社 |
・ |
{類似業種比準価額(※)
×0.5+純資産価額×0.5} |
> |
いずれか
低い価額 |
・ |
純資産価額 |
|
50% |
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一律
0.7 |
→ |
0.7 |
→ |
0.6 |
→ |
0.5 |
(注) |
上表中の※の部分の類似業種比準価額は純資産価額の方が低いときは純資産価額となります。 |
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