目次 II-2


2 相続税の延納の利子税率の引下げ

 納付すべき相続税額が10万円を超える納税者については、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合に限り、納付を困難とする金額を限度として、相続財産の価額のうちに占める不動産等の価額の割合に応じ、一定の期限内での年賦延納が認められています。

 今回の改正案では、この延納の場合にかかる利子税率が引き下げられます。例えば、現在、不動産等の価額が課税相続財産の価額の50%以上の場合で年5.4%の利子税を払っている人は、平成12年1月1日から年3.3%の特例利率が適用されることになっていますが、今回の改正案では、さらに4月からは年2.2%(公定歩合が年0.5%の場合の特例利率)へと引き下げられます。

適用期日
 この改正は、平成12年4月1日以後の期間に対応する利子税について適用されます。

  区   分 現 行 改正案
不動産等の
価額が課税
相続財産の
価額の50%
以上の場合
(1) 不動産等の価額に対応する税額((2)から(4)までを除く。)
5.4%
(3.3%)
3.6%
(2.2%)
(2) 不動産等の価額が課税相続財産の価額の75%以上の場合の不動産等の価額に対応する税額
4.2%
(2.5%)
(3) 緑地保全地区等の土地の価額に対応する税額
4.8%
(2.9%)
(4) 計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の30%以上の場合の当該立木の価額に対応する税額
3.6%
(2.2%)
3.0%
(1.8%)
(5) その他の財産の価額に対応する税額
6.0%
(3.6%)
5.4%
(3.3%)
不動産の価
額が課税相
続財産の価
額の50%
未満の場合
(1) 立木の価額が課税相続財産の価額の30%を超える場合の立木の価額に対応する税額((3)を除く。)
5.4%
(3.3%)
4.8%
(2.9%)
(2) 緑地保全地区等の土地の価額に対応する税額
4.8%
(2.9%)
4.2%
(2.5%)
(3) 計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の30%以上の場合の当該立木の価額に対応する税額
3.6%
(2.2%)
3.0%
(1.8%)
(5) その他の財産の価額に対応する税額
6.6%
(4.0%)
6.0%
(3.6%)

注意点 ( )内は、利子税の割合の特例措置を適用した後の利子税率(公定歩合、年0.5%の場合)です。また、各分納期間の延納特例基準割合(各分納期間の開始月の2か月前の月の末日の公定歩合に年4%を加算した割合)が年7.3%に満たない場合には、その分納期間における利子税の割合は、次により計算した割合(0.1%未満の端数切捨て)に軽減されます。(この規定は平成12年1月1日以後の期間に対応する利子税に適用されます。)
この軽減措置の適用
前の利子税の割合
× 延納特例基準割合
年7.3%

 

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