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2 短期所有土地等の譲渡所得の軽減税率の特例の要件緩和 |
土地建物等で、その年の1月1日における所有期間が5年以下のものを譲渡した場合には、その譲渡所得(分離短期譲渡所得)については一般長期譲渡所得に比較してかなり重い税負担になります。 しかし短期譲渡であっても、その土地等を国や地方公共団体に譲渡したり、収用された場合などで一定の要件に該当する場合には、分離課税の短期譲渡所得に対する税率が所得税と住民税の合計で最低52%から最低26%に軽減されます。 この軽減税率の特例の適用を受けることができるのは短期所有土地等の譲渡で下の図の(1)〜(3)に該当するものです。しかし、(2)のうち一定の譲渡及び(3)の譲渡については、その譲渡面積が1,000平方メートル以上の場合は、譲渡対価が適正なものに限り適用されましたが、改正案では、いわゆるこの適正価格要件については、平成12年12月31日までその適用が停止されます。
分離課税の短期譲渡所得の税率軽減特例の対象となる譲渡 |
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−短期譲渡所得の税額の計算−
(1) その所得が分離短期の一般所得である場合 この場合は、次のとのうち高い方の金額が一般所得に対する所得税額となります。 (2) その所得が分離短期の軽減所得である場合 軽減所得に対する所得税額は、次のとのうち高い方の金額です。 |