目次 III-3


3 土地の登録免許税の課税標準の引下げ

 登録免許税はその課税標準に固定資産税評価額が用いられています。平成6年度以降、固定資産税評価額が高水準にあるのを考慮して、土地の登記で課税標準が不動産の価額であるものについては、その課税標準は固定資産課税台帳の登録価格の100分の40(現行)とする負担軽減措置が設けられています。

 改正案では、この負担軽減措置について、固定資産課税台帳の登録価格に乗じる割合が3分の1に引き下げられます。

〜適用時期〜
 この改正は、平成11年4月1日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用されます。

現 行 改正案
登録免許税
の課税標準
土地の固定資
産税評価額
× 40
100
×

 

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