第2部 第1章 Q15 |
Q15 寄附金控除の適用による還付 |
先般の台風で出身地の県が水害による被害を受けました。この水害に係る義援金として日本赤十字社を通して5万円を寄附しましたので、確定申告で寄附金控除による還付を受けようと思います。 なお、私は理化学機器の商社に勤務する会社員で、給与の他に収入はありません。 |
寄附金のうち、特定寄附金を支出した場合には、その支出した金額のうち2,000円を超える部分は所得から控除することができ、これを「寄附金控除」といいます。寄附金控除の対象となる特定寄附金は、国または地方公共団体に対するもののほか法令で限定列挙されています。なお、寄附金のうち政治活動に関する一定のものや認定NPO法人に対するものおよび公益財団法人等に対するものは、税額控除を選択することもできます。 ご質問のケースでは、日本赤十字社に対する寄附金は特定寄附金として寄附金控除の対象です。確定申告において支出した5万円から2,000円を差し引いた4万8,000円について所得控除することで還付を受けられます(総所得金額の40%を限度とします)。なお、寄附金控除を受けるための申告については、支出先からの領収書の添付が必要です。 1 特定寄附金の範囲 寄附金控除の対象となる「特定寄附金」とは次のものをいいます。
2 寄附金控除(所得控除) 寄附金控除により、所得から控除できる金額は次のとおりです。 (1)控除額
(2)手続き 寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に1の表に示した書類を添付する必要があります。電子申告の場合は、その記載内容を入力して送信することにより証明書の添付を省略することができます。 3 税額控除 (1)政治活動に関する寄附の場合の税額控除 個人が平成7年1月1日から平成26年12月31日までに支払った次に掲げる寄附金は、所得控除として寄附金控除を受けるか、または次の算式で計算した金額の税額控除を受けるかのいずれかを有利選択することができます(措法41の18)。
(2)認定NPO法人または公益社団法人等に対する寄附の税額控除 個人が支払った次に掲げる寄附金は、所得控除として寄附金控除を受けるか、または次の算式で計算した金額の税額控除を受けるかのいずれかを有利選択することができます(措法41の18の2、41の18の3)。
(3)手続き 税額控除の規定は、確定申告書に控除を受ける金額についての記載があり、かつ、計算に関する明細書および1の表に示した書類を添付する必要があります。 4 ふるさと納税制度 「ふるさと納税制度」とは、自らが選んだ都道府県・市区町村といった地方公共団体に対して寄附金を支出した場合に所得税の寄附金控除の対象となるほか、翌年度の住民税から一定の金額が控除される制度で、支出した寄附金のうち5,000円を超える金額相当額が概ね所得税の所得控除と住民税の税額控除により軽減されます。なお、ふるさと納税の手続きは、確定申告の際に寄附金控除の手続きと同時に行うことができます。 |