評
価
減
あ
り |
一般の
評価会社 |
(1)中会社の株式評価のうち本来純資産価額により評価すべき部分
(2)小会社の株式評価(併用方式による場合は(1)の中会社に同じ。) |
特定の
評価会社 |
(1) |
比準要素数1の会社の株式を評価する場合(下記に掲げる両方とも) |
|
(イ) |
原則的評価方式による純資産価額部分の計算 |
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(ロ) |
特例的評価方式による併用方式により評価する場合における純資産価額部分の計算 |
(2) |
株式保有特定会社の株式を評価する場合における原則的評価方式による純資産価額部分の計算 |
(3)土地保有特定会社の株式を評価する場合
(4)開業後3年未満の会社の株式を評価する場合
(5)比準要素数0の会社の株式を評価する場合 |
評
価
減
な
し |
一般の
評価会社 |
(1)大会社の株式評価を純資産価額で評価する場合
(2) |
中会社の株式評価のうち類似業種比準価額に代えて純資産価額により評価した部分 |
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特定の
評価会社 |
(1) |
株式保有特定会社の株式を評価する場合における特例的評価方式であるS1の金額及びS2の金額の算定に際して適用される純資産価額部分の計算 |
(2)開業前又は休業中の会社の株式を評価する場合 |
− |
(1)医療法人の出資を評価する場合
(2)企業組合等の出資を評価する場合 |