目次 II-3


3 不服申立ての種類と不服申立て先

 国税通則法に基づいてする不服申立てには、二審制としての異議申立てと審査請求があるが、これらを申し立てる先はどこかについては、処分内容によって異なる定めがある。


1 通常の場合

 1 第一審としての不服申立て先

 税務署長がした処分で一般の処分(その処分に係る事項に関する調査が国税局または国税庁の職員によってされた旨の記載のある書面によって通知されたもの以外の処分)の場合は、以下のとおりである。

  1) その処分をした税務署長に対し異議申立てをする(通則法第75条第1項第一号)。

  2) 青色申告書に係る更正に不服があるとき等は、不服申立人の選択により、異議申立てをせずに国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる(通則法第75条第4項)。


 2 第二審としての不服申立て先

 その処分をした税務署長に対する異議申立ての決定についてなお不服がある場合には、国税不服審判所長に対して審査請求を行う(通則法第75条第3項)。

 なお、審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求に関し提出する書類は、原則として原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部の主席国税審判官に提出するものとされている(通規則第3条第1項)。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(消費税法第2条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう)または電源開発促進税に係る税務署長または国税局長の処分(国税の徴収に関する処分および滞納処分(その例による処分を含む)を除く)である場合においては、当該書類は、審査請求をする際における当該国税の納税地を管轄する支部の首席国税審判官に提出するものとされている(同項但し書)。


2 国税局または国税庁の職員の調査に基づく処分の場合

 1 第一審としての不服申立て先

 税務署長がした処分で、その処分に係る事項に関する調査が国税局または国税庁の職員によってされた旨の記載のある書面によって通知されたものの場合は、以下のとおりである。

  1) 国税局の職員が調査した旨の記載のある場合は、その処分をした税務署長の管轄区域を所轄する国税局長に対し異議申立てをする(通則法第75条第2項)。ただし、青色申告書に係る更正に不服があるとき等においては、不服申立人の選択により、異議申立てをせずに国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる(通則法第75条第4項)。

  2) 国税庁の職員が調査した旨の記載のある場合は、国税庁長官に対し異議申立てをする(通則法第75条第2項)。


 2 第二審としての不服申立て先

 この場合も、通常の場合と同様である。

 

目次 次ページ