B-IX-3 |
Bゾーン 相続発生前1年内の対策 |
IX 養子縁組の活用による相続税対策 |
3 養子縁組による相続税の軽減効果 |
相続対策や相続税等の計算において、養子縁組は届け出たその日から効力が発生することから、即効性のある対策といえます。養子縁組により得られる効果で主なものは次のとおりです。 (1)遺産に係る基礎控除額の計算 相続税の総額を計算する場合に課税価格の合計額から控除することができる基礎控除額は、平成27年1月1日以後に開始した相続から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、養子縁組により法定相続人が増えることで基礎控除額も増加することとなります。 (2)相続税の総額を計算する場合の累進税率の緩和 相続税の総額は、課税遺産総額を法定相続分に従って分けたものとみなした場合における各取得金額に累進税率を適用して計算します。したがって、養子縁組により法定相続人が増えることで適用される累進税率が低くなる可能性があります。
1.被相続人 父(平成27年4月死亡) 2.相続人 母と子1人 3.相続財産 5億円 4.遺産分割 法定相続分どおり相続する。なお、母の固有の財産はないものと仮定する。 5.養子縁組 子の配偶者を養子縁組した場合の効果の確認 (単位:万円)
父が養子縁組をしていれば、第一次相続において1,050万円、第二次相続では2,010万円、通算相続税では、3,060万円相続税が軽減されます。 【相続人が法定相続分により相続した場合の相続税額の早見表】
(3)生命保険金等・退職手当金等の非課税限度額の計算 相続人が受け取った生命保険金等及び退職手当金等については、それぞれ「500万円×法定相続人の数」まで非課税とされています。養子縁組により法定相続人が増えることで非課税限度額も増加することとなります。 なお、上記(1)から(3)までの法定相続人には、相続の放棄があった場合にはなかったものとし、養子がいる場合に、原則として実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までとして計算した人数によることとされます。 (4)未成年者控除・障害者控除 法定相続人が、未成年者又は障害者である場合には、一定の税額控除が認められています。したがって、養子縁組により未成年者又は障害者が法定相続人となった場合で、一定の要件に該当するときには、これらの税額控除の適用を受けることができます。この場合、法定相続人の数に算入する養子の数の制限は設けられていませんので、養子全員が未成年者控除・障害者控除の対象となります。
1.被相続人 母 (平成27年1月に死亡したものと仮定・相続人等の年齢は相続開始時の年齢) 2.相続人 長男(特別障害者・45歳) 3.長男の家族 妻(一般障害者・42歳)、子(一般障害者・15歳) 4.母の財産 3億円(法定相続分どおり相続する) 5.養子縁組 長男の妻と子を母と養子縁組を行う 6.養子縁組の効果の検証 (単位:万円)
(5)相続税額の2 割加算の不適用 被相続人の一親等の血族(代襲相続人を含みます。)及び配偶者以外の人が、相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その人の相続税額は2割加算されることとなっています。しかし、養子縁組を行うと、養子は民法上の一親等の血族に該当することになり、2割加算の適用はありません。 ただし、被相続人の養子となった当該被相続人の直系卑属である孫など(代襲相続人である者を除きます。)については2割加算の対象者とされます。
(6)相続の一代飛ばし 孫と養子縁組をして財産を相続させると、相続税の課税を一世代飛ばすことができます。例えば、父から子へ、そして子から孫へ財産が相続される場合には、その都度相続税が課税されますが、父から直接孫へ相続させれば相続税の課税は1度で済みます。(ただし、相続税額の2割加算の対象者となります。) (7)養子縁組と遺留分 養子縁組をすると、相続税法上は、法定相続人に算入される養子の数には制限がありますが、民法上は何人でも養子は法定相続人となります。よって、遺産分割の対策として、財産をなるべく渡したくない相続人がいる場合に、遺言書を作成して他の方に渡すこととしておいても、遺留分により最低限は取り戻されてしまいます。そこで、養子縁組を行うことで、法定相続人を増やすと、1人当たりの遺留分の割合を少なくすることができます。 この場合、養親となる者の意思能力の有無を巡って紛争の発生を防止するために、養子縁組の届出書に養親本人の自署を求め、それが不可能なときには、届出書の作成に当たって養親の意思を確認するに足りる公正な第三者を立会させる等の配慮が必要です。共同相続人の相続分ないし遺留分の割合を減少させようとすることのみを目的とする養子縁組は、法律上の親子関係を形成しなければならない特段の必要性はなく、民法第802条第1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に該当し、養子縁組が無効とされる可能性があります。養子縁組が相続争いの火種とならないよう細心の注意が必要です。
1.被相続人 父(平成27年4月死亡) 2.相続人 長男、長女 3.養子縁組 長男の妻と子を養子縁組 4.父の財産 4億円 5.遺言書による遺産分割(長女の遺留分に配慮した遺言書にしてある) (1)養子縁組なし:長男3億円、長女1億円 (2)養子縁組あり:長男3億円、長女5千万円、長男の妻4千万円、長男の子1千万円 *長女の遺留分 養子縁組なし:4億円×1/2(全体遺留分)×1/2(個別遺留分)=1億円 養子縁組あり:4億円×1/2(全体遺留分)×1/4(個別遺留分)=5千万円
(8)法定相続人が兄弟姉妹の場合の養子縁組 この場合、養子縁組を行うと、その養子は第1順位の相続人となりますので、養子のみが法定相続人となります。つまり、養子にすべての財産を相続させることができます。自分より年少者であれば養子縁組できますので、自分の弟か妹かの1人を養子にして、全財産を相続させることもでき、さらに、相続税額の2割加算の適用もなくなります。しかし、元々の法定相続人の数が多い場合には、養子縁組することで、法定相続人の数が少なくなり、基礎控除額が下がるなど、相続税の計算上不利となることもありますので、注意が必要です。
1.被相続人 甲(平成27年4月死亡) 2.相続人 (1)養子縁組前 妻・兄・姉・弟・妹 (2)養子縁組後 妻・養子(妹の子) 3.相続財産 4億円 4.遺言書による遺産分割 妻3億円、養子(妹の子)1億円 5.相続税の計算 (単位:万円)
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